補講1:特許取得からの展開

特許を取得したら
商標登録と国際登録を
検討しましょう!

①商標登録
特許取得したら
折角なのでその製品に

独自の名前をつけて
権利化してみてはどうでしょう?

特許が製品の一部である
ような場合は難しいかも知れませんが

特許=製品
のような場合

製品に独自の名前をつけて
販売戦略とする手法は
よく採用されます

例えば…仮の例ですが

一枚板のフライパン
の特許をとりました!

・フライパン
(特許取得済)

で販売するのと

・平らなフライパン
ぺったんこパン
(特許取得済)

で販売するのとでは

印象が全然違うと
思いませんか?

では
どのように製品名をつけるか…

まず
特許に係るものの

形状・構造・特徴など
がイメージされる名称を
検討してみましょう!

ただ注意点です

形状・構造・特徴を
そのまま表現したのでは

一般的に識別力はないので

上記の「ぺったんこパン」
のような感じで
造語を考えましょう!

もうひとつ
もし似たような先行商標

例えば
商品「やかん」について
商標「ぺったんこ(標準文字)」

の登録商標があったとき

商品「フライパン」について
商標「ぺったんこパン」

の登録はできないので…

他の文字を検討するのは
もちろんOKですが

どうしても「ぺったんこパン」
を登録したいとき…

そんなときは
その文字をロゴ化したり
図形と組み合わせることで

先行商標「ぺったんこ」とは非類似になり
商標登録される可能性もあるので

併せて検討してみましょう!

p.s.
フライパンとやかんは
類似商品で

「ぺったんこパン」と
「ぺったんこ」は

互いに商標の主要部の
外観・称呼・観念
が同一である類似商標
と考えられます

そして
実際の商標登録出願手続ですが

いまは特許庁
電子出願ソフトサポートサイトの

さくっと書類作成
https://sakutto.pcinfo.jpo.go.jp/

でひとりでも

簡単に願書を作成できるので
これを活用しましょう!

ここで
ひとつポイントです

商標出願で最も難しいのは

願書において
指定商品(役務)と区分
をどうするか?

ですが

これについては
初心者に最適な
裏ワザがあります

それは
J-platpatの商品・役務名検索
で先行商標を調べて

それをまねる
というものです

すなわち
じぶんが登録したい
指定商品(役務)

を入力すると

それに関する先行商標が
リストアップされますので

それをみて決める
というものです

例えば
商品「フライパン」について
商標「ぺったんこパン」

を登録したい場合

検索キーワードに
「フライパン」と入れて
検索ボタンを押してみてください!

商品「フライパン」についての
先行商標がリストアップ
されると思います

具体的には

先行商標A
第1類:フライパンのコーティング剤

先行商標B
第3類:フライパンのクリーナー

先行商標C
第11類:電気式フライパン

先行商標D
第21類:フライパン

先行商標E
第35類:フライパンの小売又は卸売
の業務において行われる
顧客に対する便益の提供

といった具合に!

この結果から
商品「フライパン」については

少なくとも
第11類、第21類、第35類
を検討する必要がある

ことが分かります

まず
商品「フライパン」自体は
第21類ですので

これは外せません

次に
同じフライパンでも電気式のものは
第11類ですので

電気式のものについても
登録を受けたい場合には

第11類を含める必要があります

さらに
フライパンを小売又は卸売する
サービスについては

第35類ですので

フライパンの製造のみならず
小売・卸売も業務の一部として
行っているときは

第35類も含める必要があります

このように
商品「フライパン」について
商標「ぺったんこパン」

を登録しようとする場合には

第21類のみならず
第11類や第35類
についても

登録すべきかどうか
を検討する必要があります

そして
指定商品(役務)と区分
が決まったら

さくっと書類作成において

【登録する商標】
ぺったんこパン
標準文字

【商品・役務】
第11類
電気式フライパン

第21類
フライパン

第35類
フライパンの小売又は卸売
の業務において行われる
顧客に対する便益の提供

と入力すれば

意図も簡単に商標登録出願の
願書を作成することができます

なお
作成した願書(ワード)は

特許の極意の第14回
電子出願手続/出願ステップ

と同じ手順により

HTMLに変換し
電子出願を行うことができます

是非
商標登録にチャレンジしてみて
くださいね!

②国際登録

いまはインターナショナル
に事業展開するのが
普通の時代です

したがって

日本で特許権や商標権をとる場合
には当然に

外国でも特許権や商標権をとる
ことを検討する必要があります

ただ
外国で権利をとる場合には

必ず現地代理人の手助けが
必要になりますし

手続が日本の場合より複雑
になりますので

専門家の弁理士に相談することを
お勧めいたします

そこで、ここでは
国際登録の第1歩である

国際出願をどのようにして
行っているか

の概要を説明します

まず
特許の国際出願(PCT出願)
については

電子出願ソフトを使って
受理官庁である特許庁に出願する
ことができます

具体的には

電子出願ソフトに国際出願のタグ
がありますので

そこから必要事項を
入力していくことで

国際出願に必要な書類を
作成することができます

そして

電子出願ソフトを使って
特許庁に実際に出願することも
できます

これに対し
商標の国際登録については

電子出願ソフトではなく

WIPO(世界知的所有権機関)
のホームページから

eMadrid – マドリッド制度のオンラインサービス (wipo.int)

というサービス
を選択し

そこから

国際出願に必要な書類を
作成し、出願することが
できます

覚えておくと
後々役にたつことが
あるかも知れません

以上