遂に特許取得!
特許登録手続
[内容]
特許登録手続の流れ
を解説します
[事実]
特許査定(審査パス)≠特許権取得
審査をパスしただけでは
特許権をもらえない
[極意]
フローに従い
特許登録手続を行うことで
特許権を取得できる
[説明]
(1) 概要
審査官から特許OKの判断
すなわち
特許査定をもらって
安心していてはいけません
なにもしないでいると
出願却下となって
その発明について
二度と特許を受ける
ことができなくなるから…
では
どうする?
特許料納付書を作成し
電子出願ソフトを用いて
特許査定から
30日以内に
1~3年分の特許料(登録料)
を納付(納付書提出)
すればOKです
以下、フローを解説します
ーーー
(2) 特許料納付書の作成
特許料納付書(以下、納付書)の
ひな型は
電子出願ソフトサポートサイト
からダウンロードできます
注意点はふたつあります
ひとつはひな形の選択です
特許料納付には
・設定登録のための
最初(例えば、1~3年分)の
特許料の納付
・二回目以降
(例えば、4年目以降、
年金納付と呼ばれています)
とがある点です
両者で
書類の記載項目が
多少、違っていますので
注意してください!
知カツ_納付書テンプレート
では
この点をわかりやすく
まとめてますので
興味あるかたは
各種サービス
において
是非ゲットしてください!
もうひとつは
特許料の計算方法です
特許料は
請求項数や納付年度に
よって変わるので
実務者でも
手間となる作業です
ただ…
これについては
特許庁から
手数料金計算システム
が提供されているので
これを利用するのが
最も得策です
あと…
審査請求料について
減免を受けた場合には
特許料についても
減免を受けられるので
申請を忘れずに
行いましょう!
ただし…注意点です
減免対象か否かは…
料金を払う時点で判断されるので
急成長している会社などは
審査請求の時点では
減免対象だったけど…
特許料納付の時点では
減免対象でなくなった、又は
他の減免対象に変更になった…
なども想定されます
したがって、特許庁の
手数料等の減免制度について
をみて
再度…該当するか否かを
確認しておきましょう!
そして
納付書(ワード)
を作成したら
それを
HTML形式に変換して
おきましょう!
ーーー
(3) 納付書の提出
納付書についても
特許出願の場合と同様に
電子出願ソフトの
「出願」タブから
「送信ファイル」を選択します
そして
HTML形式の納付書(.htm)を
画面中、右上の「書類状況…」
と書かれた枠内に
ドラッグ&ドロップします
すると
自動的に、電子出願ソフトが
形式チェックを行って
くれます
この後
実際に納付書を
特許庁に送信します
ただ…
特許出願の場合と同様に
送信前には、面倒でも
再度
納付書をPDFで
打ち出して
その内容を
最終チェックしましょう!
そして
送信が完了したら
自動的に
指定立替納付(クレジットカード)
による支払手続に
すすむので
電子出願ソフトの
指示にしたがってすすめば
設定登録のための特許料
の支払もらくちんです
納付書を受領した旨は
「受領書」のタブ
で確認できますし
提出した納付書は
「受理済」のタブから
確認できます
提出した納付書については
ダウンロードして
保存しておくのが
よいでしょう!
以上により
特許登録手続が完了です
なお…
この手続が完了すると
数週間後に
特許権の設定登録が行われ
特許公報が発行されます
また
特許証が郵送されてきます
(2024年4月より
電子出願ソフトでオンライン発送
オンに設定している場合は
データで受取可能です)
ここで…
最後の注意点です!
それは
今回…あなたが得た特許権を
維持するには
4年目以降…
(上記の手続で1~3年分
の特許料を払った場合)
いわゆる年金を
支払わなければならない…
という点です
手続は、上記と同様に
行えばよいですが…
年金の納付期限が
特許権の設定登録日を基準に
計算されますので
年金納付を忘れて
特許権が消滅してしまった…
という事態が発生しなよう
注意してくださいね!