回答例
自動でお米を炊くための炊飯器であって、
内なべと、
開口部を有し、前記開口部を介して前記内なべを収容可能な本体と、
前記本体に取り付けられ、前記開口部の開閉を行う外蓋と、
前記外蓋に取り付けられ、前記外蓋が閉じられた状態で前記内なべの内部の圧力調整機能を有する内蓋と、
前記本体に収容された前記内なべの底面を加熱する底面ヒータと、
前記本体に収容された前記内なべの側面を加熱する側面ヒータと、
前記底面ヒータと前記側面ヒータを独立に制御する制御部と、
を具備する炊飯器。
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コメント
・ 全体
前提として自動炊飯器であることを
「~であって」の部分で
規定するかたちです
・ 個別
内なべ: 発明の構成要件としない
ケースもあります
開口部: 予め本体が開口部を有する
ことを規定し
後の説明を分かり易くする
かたちです
内蓋 : その機能を発揮する条件を
「~の状態で」の部分で
述べています
制御部: 制御方法やプログラムに
特徴がある場合でも
それをここに規定し
デバイスの発明とすること
があります
・ 注意(~可能なについて):
第1回でもでてきましたが
「~する」と「~可能な」とで
何が違うのか?
結論的には
「~」の部分の記載が重要なので
両者に大きな違いはありません
但し
内なべを発明の構成要件にしない場合
「内なべを収納する本体」とすると
内なべが実質的に発明の構成要件
となる恐れがあるので
「内なべを収納可能な本体」
とするのが好ましいです
第1回の「固定可能な固定部」も
同様です
・ ひとこと説明術
この発明は、炊飯器に内なべの底面と側面を独立に加熱可能なヒータを設けたものです
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