第15回 審査請求手続

[内容]
 
審査官による審査を開始
 
するために必要な方法
 
を解説します

[事実]
 
特許出願≠審査開始(特許権取得)

 特許出願しただけでは
 
審査が開始されず
 
特許権をもらえない

[極意]
 
フローに従い
 
審査請求手続を行うことで
 
審査が開始される

[説明]
(1) 概要
 
特許出願が完了しても
 
安心していてはいけません

 なにもしないでいると
 
出願公開後
 
出願取下げとみなされて

 その発明について
 
二度と特許を受ける
 
ことができなくなるから…

 では
 
どうする?

 出願審査請求書を作成し
 
電子出願ソフトを用いて

 出願と同時、又は
 
出願から3年以内に

 審査請求手続を行えば
 
OKです

 以下、フローを解説します

 ーーー
(2) 出願審査請求書の作成

 出願審査請求書
 
(以下、審査請求書)の
 
ひな型は

 電子出願ソフトサポートサイト
 
からダウンロードできます

 注意点はふたつあります
 
ひとつはひな形の選択です

 審査請求は
・出願と同時に行う場合
・出願後、3年以内に行う場合

 の2とおりがあります

 両者で
 
書類の記載項目が
 
多少、違っています

 注意してください!

 知カツ_審査請求テンプレート
 
では

 この点をわかりやすく
 
まとめてますので

 興味あるかたは
 
各種サービス
 において

 是非ゲットしてください!

 もうひとつは
 
審査請求料の計算方法です

 審査請求料は
 
特許出願の種類や請求項数
 に
よって変わるので

 実務者でも
 
手間となる作業です

 ただ…
 
これについては

 特許庁から
 
手数料金計算システム
 
が提供されているので

 これを利用するのが
 
最も得策です

 あと
 
審査請求料の減免対象か?
 
もチェックしましょう!

 個人事業主、中小企業等の場合
 
審査請求料が1/2又は1/3に
 
減額される可能性があるので

 特許庁の
 
手数料等の減免制度について
 
をみて

 該当する場合は積極的に
 
利用しましょう!

 そして
 
審査請求書(ワード)
 
を作成したら

 それを
 
HTML形式に変換して
 
おきましょう!

 ーーー
(3) 審査請求書の提出
 
審査請求書についても
 
特許出願の場合と同様に

 電子出願ソフトの
 
「出願」タブから
 
「送信ファイル」を選択します

 そして
 
HTML形式の審査請求書
 
(.htm)を

 画面中、右上の「書類状況…」
 
と書かれた枠内に
 
ドラッグ&ドロップします

 すると
 
自動的に、電子出願ソフトが
 
形式チェックを行って
 
くれます

 この後
 
実際に審査請求書を
 
特許庁に送信します

 ただ…
 
特許出願の場合と同様に

 送信前には、面倒でも
 
再度

 審査請求書をPDFで
 
打ち出して

 その内容を
 
最終チェックしましょう!

 ここで
 
ポイントです!

 出願と同時に
 
審査請求書を提出する場合

 出願書類(.htm)と審査請求書(.htm)
 
の2つのファイルを選択した
 
状態で

 「オンライン出願」のボタン
 
をおしましょう!

 すると…
 
これら2つの書類が

 同時に
 
特許庁に送信されます

 特許実務では
 
複数の書類を同時に特許庁に
 
提出したい場合が
 
多々あります

 このような
 
ノウハウを知っておくと

 後々、役に立つ
 
こともあると思います

 なお…
 
同時にできなくても
 
心配いりません

 出願後
 
あらためて

 審査請求書を提出
 
すれば足りるからです

 そして
 
送信が完了したら

 自動的に
 
指定立替納付(クレジットカード)

 による支払手続に
 
すすむので

 電子出願ソフトの
 
指示にしたがってすすめば

 出願審査請求料の支払も
 
らくちんです

 審査請求書を受領した旨は
 
「受領書」のタブ
 
で確認できますし

 提出した審査請求書は
 
「受理済」のタブから
 
確認できます

 提出した審査請求書については
 
ダウンロードして
 
保存しておくのが
 
よいでしょう!

 以上により
 
審査請求手続が完了です